定年退職後の失業手当を故意に11カ月間もらうのは法令違反か?

定年退職後、失業手当をもらえる期間は5カ月のはずですが、故意に会社都合で退職させて、11カ月間失業手当をもらうのは法令違反になりますでしょうか?法令違反になるなら、どういった罪名になるのでしょうか?5カ月間と11カ月間では6か月もの差が出て、フェアではないとおもうのですが。